中古品買取の法律|トナー買取・インク買取・エムトレーディング【東京】

中古品買取の法律|トナー買取・インク買取・エムトレーディング【東京】未使用買取

中古買取の法律


古物営業法の目的
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため
古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り
及びその被害の迅速な回復に資することを目的としております。

買取業者は取引の相手を確認する事が法律で義務付けられています。
取引が決定しましたら、下記書類をご用意下さい。


【本人確認書類】(下記のいずれか)
※10000円以下の取引で対面取引の場合は不要です

・運転免許証 コピー
・健康保険証 コピー
・パスポート コピー
・社員証(顔写真・住所記載のもの) コピー
・学生証(顔写真・住所記載のもの) コピー
・住民基本台帳カード(顔写真付き) コピー
・住民票 コピー


弊社が直接伺う場合
原則、上記書類が必要となりますが、個人情報等提出したくない場合は
書類にご担当者様のお名前・職業・年齢・ご住所を面前で書いていただければ結構です。


弊社は東京都と神奈川県で公安員会の許可を受けております。

買取で得た個人情報等は買取業務のみで使用させていただきます。
こちらの個人情報は公安委員会より3年間の保存が義務付けられております。
3年保存し、その後安全に破棄させていただきます。

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